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屋外広告物法

屋外広告物等の制限(2)

●屋外広告物法



第4条



都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。


●解説



第3条では、屋外広告物の表示等の『禁止』することができる旨を定めていた。第4条では、許可制その他の制限という『手続的制限』を課すことができる旨を定めている。規制の目的は、美観・風致目的又は安全目的のどちらでもよい。



第3条では、具体的な地域・場所又は物件について屋外広告物の表示等を禁止することができる、としているのとは異なり、市町村全域等の広域にわたって屋外広告物の許可制その他の必要な制限を定めることもできるという趣旨です。例えば、A市が、条例制定権者によって、観光価値を保全する必要があると認められれば、A市全体を対象とすることもできる。


●その他の規定



高さが4mを超える広告塔、広告板等については、建築基準法の規定が適用される。具体的には、設置しようとするときには建築主事の確認を受けなければならず、工事完了後には建築主事等の検査を受けるとされている。また、設計図書の作成に当たっては、構造計算により、その安全性を確認しなければならない等の規制を受ける。


●雑感



第3条は『禁止』で、第4条は『手続的制限』。逆に言えば、この条文を根拠に『禁止』はできない。言葉って面白いですね。

法律は、『て、に、お、は』が違うだけで、まったく違う意味になってしまうといわれてます。素人にはわからないから、『霞が関文学』なんて言い方もありますし。



どこかで、線を引かないといけないので、しょうがないことですが、4mを超える広告塔と、3m99㎝の広告塔はまったく違った扱いになってしまう。この辺も面白いですね。


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