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屋外広告物法

広告物の表示方法の基準

●屋外広告物法



第5条

前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第3条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。


●解説



本条は、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認める時は、

①広告の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準を定める。

②掲出物件の形状その他の設置の方法の基準を定める。

③広告物又は掲出物件の維持の方法の基準を定める。

ことができる旨を定める規定である。



第4条が屋外広告物の表示について、許可制などの手続的制限を課すことができるのに対し、本条は表示等の方法について、具体的な基準を定めて直接に規制することができる旨を定めるものである。


●雑感



「景観を阻害するか否か」というのは、判断が難しいですよね。人によって感じ方、意見が違いますし。慎重な判断をしないと、行政の裁量しだいで判断が分かれてしまうことになりかねません。


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