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屋外広告物法

屋外広告物と基本的人権

●条例

雑則

(適用上の注意)

第29条

この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。


●解説

屋外広告物の規制の対象は、憲法で保障された国民の政治活動の自由、表現の自由などの国民の基本的人権と密接な関連を有するものである。そこで、この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由、表現の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならないとされている。


●雑感

最初「屋外広告と人権」ってどんな関係があるの?って意外な感じがしました。でも、屋外広告は多くの人に対するメッセージを表現するツールなわけだから、そこは表現の自由と絡んでくるわけね。わざわざ条文を設けてまで基本的人権に配慮してるのはすごいことですね。それだけ大事なものってことか。


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