看板デザインから看板製作・設置。屋外広告の興和サイン(株)HOME > 看板知恵袋 > そもそも「屋外広告物」とは?


屋外広告物法

アクリル・複合板

デジタルサイネージ

色のお話

看板語

工事

テント(膜構造)

デザイン

東京都・屋外広告物のしおり

販売促進

立体造形看板

看板知恵袋

当ページでは、看板知恵袋と銘打って、看板製作にまつわるあらゆるウンチクや、看板を設置する為の様々な情報を随時お届けしています。

屋外広告物法

そもそも「屋外広告物」とは?

そもそも「屋外広告物」ってどんなものを指すのでしょうか?

屋外広告物法の第2条に

「この法律において「屋外広告物」とは,常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。」

と記述があります。

つまり、屋外広告物法上の屋外広告物に該当するためには、それが次の4つの要件をすべて満たしていることが必要となります。

①常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。

②屋外で表示されるものであること。

③公衆に表示されるものであること。

④看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に提出され,又は表示されたもの並びにこれに類するものであること。



豆)ビラやチラシは屋外広告物ではないがそれが電柱や塀などに貼付され、定着性を有すると屋外広告物に該当することになる。(同じものでも、状態によってかわってくる。おもしろいですね。)

豆)法律的には、営利、非営利の区別はなく、4つの要件を満たすものは屋外広告物ということになる。(広告というと、商業広告を連想するので意外ですね。)



言葉を定義するというのは、かくも難しいものなんですね。

「屋外広告」と一言で言っても奥が深いんです。


看板・サイン・オブジェの興和サイン(株)

興和サイン

TEL:03-3389-4165
FAX:03-3389-4449

〒165-0024 東京都中野区松が丘2-19-11

看板製作のご相談はお気軽にお問い合わせ下さい

03-3389-4165

ご相談・お問い合わせ

法人のお客様用 ご相談・お問い合わせ



看板デザインから看板製作・設置。屋外広告の興和サイン(株)HOME > 看板知恵袋 > タイトルが入ります


看板デザインから看板製作・設置。屋外広告の興和サイン(株)