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屋外広告物法
そもそも「屋外広告物」とは?
そもそも「屋外広告物」ってどんなものを指すのでしょうか?
屋外広告物法の第2条に
「この法律において「屋外広告物」とは,常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。」
と記述があります。
つまり、屋外広告物法上の屋外広告物に該当するためには、それが次の4つの要件をすべて満たしていることが必要となります。
①常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
②屋外で表示されるものであること。
③公衆に表示されるものであること。
④看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に提出され,又は表示されたもの並びにこれに類するものであること。
豆)ビラやチラシは屋外広告物ではないがそれが電柱や塀などに貼付され、定着性を有すると屋外広告物に該当することになる。(同じものでも、状態によってかわってくる。おもしろいですね。)
豆)法律的には、営利、非営利の区別はなく、4つの要件を満たすものは屋外広告物ということになる。(広告というと、商業広告を連想するので意外ですね。)
言葉を定義するというのは、かくも難しいものなんですね。
「屋外広告」と一言で言っても奥が深いんです。
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