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屋外広告物法
屋外広告物等の制限(1)
●屋外広告物法
第3条(抜粋)
第1項
都道府県は、条例の定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次にあげる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。(略)
第2項
都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認める時は、次にあげる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。(略)
第3項
都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認める時は、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
●解説
①景観・風致目的のための禁止地域の設定(第1項)
第1項の各号には、『都市計画法』『文化財保護法』『森林法』などによる規定から、良好な景観又は風致を維持する必要性の高い地域又は場所を掲げています。
②景観・風致目的のための禁止物件の設定(第2項)
第2項には、『橋りょう』『街路樹及び路傍樹』『銅像及び記念碑』などが掲げられています。その物件に広告物が出されると、景観又は風致が害されること、又はその物件が本来持っている機能、効用をも害することになるような物件です。
③安全目的のための広告物の表示等の禁止(第3項)
第3項は、公衆に対する危害防止の観点から、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置を禁止することができる規定です。
●雑感
確かに、二宮金次郎の銅像に「僕もキンドルが欲しい」なんて書いて広告にしたら面白いけど、怒られるのはわかる。
ちなみに、『風致』とは、【自然の風景などのもつおもむき。味わい。風趣。雅致。「―を害する」】とのことです。
あんまり使わない言葉ですよね。おもむきなんですね。合点。
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